次のような土地を売却しようとする際は、事前に届出をしなければなりません。
また、都市計画施設内外に関わらず、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地であれば、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、買取り希望の申出をすることが出来ます。
市街化区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域内(市街化区域・市街化調整区域を除く) | 10,000平方メートル以上 |
都市計画施設内にかかる場合 等 | 200平方メートル以上 |
申出
都市計画区域内 | 200平方メートル以上 |
都市計画区域外で都市計画施設内にかかる場合 | 200平方メートル以上 |
○ 添付書類は下記のとおりです。
1.届出書又は申出書 | 2部(受理書・正本)又は 2枚複写のもの1部 |
2.位置図(縮尺50,000分の1から25,000分の1程度) | 2部 |
3.周辺図(住宅地図で可) | 2部 |
4.公図の写し(法務局又は税総合案内窓口で発行) | 2部 |
※届け出が必要な面積要件等の詳細についてはこちらをご参照ください。
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お問い合わせ
富山市都市計画課都市計画係
電話番号 (076)443-2105