![]() | 景観まちづくり活動への支援 |
富山市では、景観まちづくりに取り組む団体や組織の登録・認定制度を設けており、手続きをなされた団体・組織が行う景観まちづくり活動に対してサポートを行っています。
市民、事業者及び市が行う景観まちづくり等について、市が登録しているアドバイサーに依頼し、専門的な観点からアドバイスを受けることができます。
富山市景観まちづくりアドバイザー派遣要綱 (117kbyte)
景観まちづくりの推進に寄与することを目的として組織された団体で、規則で定める要件を満たすものを「景観まちづくり市民団体」として登録することができます。登録された市民団体が行う景観まちづくり活動について、市から活動支援を受けることができます。
※条例第24条関係、施行規則第13条関係
市民等が一定の区域における景観まちづくりの推進する活動を行うことを目的に組織された団体で、規則で定める要件を満たすものを「景観まちづくり協議会」として認定を受けることができます。認定を受けた協議会が行う景観まちづくり活動について、市から活動支援を受けることができます。
※条例第25条関係、施行規則第14条関係
(1) 総会、勉強会、その他会議における会場借上費、資料作成費等
(2) 勉強会、講演会等における講師謝礼
(3) 刊行物、パンフレット等の印刷製本費
(4) 先進地視察等における交通費
(5) 事務に伴う事務用品費、印刷費、通信費、図書購入費等
(6) その他景観まちづくりに寄与するものとして市長が認めるもの
当該年度における市民団体又は協議会の活動に要する経費の2分の1以内の額
ただし、当該各号に定める額を限度
(1) 市民団体 上限2万円
(2) 協議会 上限15万円