まちなか宅地整備促進事業

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ページ番号1006640  更新日 2023年4月1日

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補助事業の名称
富山市まちなか宅地整備促進事業
補助事業の概要
良好な居住環境を整えるため、「まちなか」で一定水準以上の宅地開発を行う事業者に対し補助します。
補助事業の要件
  1. 開発区域において、本市の方針に合致したまちづくりの目標を設定すること。
  2. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上で、道路の整備を伴う宅地開発であること。
    (原則住宅用途の区域内の道路には消雪施設を設置すること。)
  3. 土地の用途は全区画住宅用途(一戸建て専用住宅用地又は併用住宅用地)とする。
    (ただし、一連の住宅用途の区域と用途を指定しない区域が道路や街区等で明確に区別されている場合は、この限りではない。)
  4. 住宅用途の敷地面積は1区画200平方メートル以上であること。
  5. 住宅用途の区域内において、店舗、事務所等その他これに類する用途が住宅と並存する建築物については、住宅部分の床面積が2分の1以上を占めるものとすること。)
  6. 住宅用途の区域内の区画において、住宅建築時に敷地面積の10分の1以上(そのうち1/2以上は接道部において)緑化すること。
  7. 住宅用途の区域には、建築協定又は地区計画と建築協定の両方で、上記(2)以外を定めること。
対象区域
区域図は添付ファイル「まちなか居住推進事業補助対象区域」をご覧ください。
詳しい区域については富山市ホームページ「インフォマップとやま」(外部リンク)でご確認ください。(トップページ>まちづくり情報マップ>居住推進事業 補助対象区域図)
補助額
70万円/区画(住宅用途の区画に限る)
補助限度額

7,000万円(ただし予算の範囲内)

備考
  • 開発許可及び補助認定前の着工不可
  • 竣工の前年度9月までに事前相談ください
制度要綱・補助要綱
以下の添付ファイルを必ずお読みください
  • 富山市まちなか居住推進事業制度要綱(補助基準について)
  • 富山市まちなか宅地整備促進事業補助要綱(補助手続きについて)
提出書類
  • 事業計画の認定を受けるとき
    • 様式第1号 富山市まちなか宅地整備事業計画認定申請書
    • 必要な添付書類※任意様式
      • 計画工程表(開発・補助・建築協定等の手続き、設計、入札、着工、竣工、販売等の時期について)
      • 開発区域図又は施行地区位置図(方位、道路及び目標となる建築物等)
      • 土地利用計画図又は設計図(宅地、公共施設等の配置及び面積。消雪設備の配置等)
      • 消雪施設整備計画図
  • 事業計画を変更するとき
    • 様式第3号 富山市まちなか宅地整備事業計画変更認定申請書
    • 必要な添付書類
      事業計画認定申請時から変更となった様式
  • 認定を受けた事業計画の地位を承継するとき
    • 様式第6号 富山市まちなか宅地整備事業計画地位承継承認申請書
    • 必要な添付書類
      地位の承継のあった事実を証する書類(任意様式)
  • 事業計画を中止するとき
    様式第8号 富山市まちなか宅地整備事業中止(廃止)届
  • 補助金を交付申請するとき(事業が完了したとき)
    • 様式第9号 富山市まちなか宅地整備促進事業補助金交付申請書
    • 必要な添付書類※任意様式
      • 実施工程表(計画工程表に開発・補助・建築協定等の手続き、設計、入札、着工、竣工、販売等の実施工程を朱書きしたもの)
      • 開発行為の場合は開発許可に関する書類(開発許可申請にかかる書類一式の写し、開発許可書(又は開発行為事前協議承認通知)の写し、開発行為検査済証(又は検査合格通知書)の写し)
      • 土地区画整理事業の場合は事業計画等に関する書類(事業計画認可書及び換地計画認可書の写し、換地計画認可申請にかかる書類一式)
      • 消融雪施設整備図
      • 建築協定等に関する書類(建築協定認可書の写し、地区計画が定められている場合は地区計画書及び計画図)
      • 土地の登記簿(全部事項証明書)及び公図
      • 市税納税証明書(交付申請時点における最新のもの)
    • 事業計画認定時から区画の形状及び面積が変更となった場合
      様式第4号 富山市まちなか宅地整備事業軽微変更届出書(変更後の土地利用計画図を添付すること。)

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。