補助事業の名称 | 公共交通沿線リフォーム補助事業 |
---|---|
補助事業の概要 | 公共交通沿線居住推進補助対象地区内における 中古住宅のリフォームについて、工事費の一部を補助するもの |
補助事業の要件 | 【対象となる住宅】 ○一戸建て住宅の場合 ・敷地面積200㎡、住宅部分の面積100㎡以上であること ・昭和56年6月1日以降に着工した建物であること (昭和56年5月31日以前に着工した建物は、新耐震基準と同等以上の耐震性能を有していることを耐震診断により証明されていること) ○共同住宅の場合 ・昭和56年6月1日以降に着工した建物であること 【以下の①~④までの要件をすべて満たすこと】 ①住宅リフォームの工事の目的が次のいずれかであるもの ア 中古住宅を取得し自ら居住するために行うもの イ 自己所有の住宅で世帯員の増加のために行うもの ②住宅リフォームに対する工事費が、100万円以上のものであること (他の補助事業を利用する場合、その工事部分の費用を引いた額で、100万円以上のもの) ③世帯員が増加する以前の世帯所得が月額44万5千円以下であること(所得・課税証明書の所得金額計から確認できます) ④住宅リフォームの施工者が建設業の許可を受けていること ※既に工事着工しているものは、当該補助事業の対象外です。 |
対象区域 | 「公共交通沿線居住推進補助対象地区」の区域図 (2,688kbyte) 鉄軌道の駅から半径500m以内の範囲もしくは、運行頻度の高いバス路線(概ね1日60本以上)のバス停から半径300m以内の範囲で、かつ用途地域が定められている区域(工業地域、工業専用地域及び都心地区を除く)。 詳しい区域については富山市ホームページ「インフォマップとやま」(外部リンク)でご確認ください。(トップページ>まちづくり情報マップ>居住推進事業 補助対象区域図) |
補助額 | 住宅リフォームにおける工事費の10% |
補助限度額 | 30万円/戸(限度額) |
要綱 | 必ずお読みください 富山市公共交通沿線居住推進事業制度要綱 (1,010kbyte) ![]() 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業補助金交付要綱 (242kbyte) ![]() |
申請様式 | 〇認定申請(着工前に申請してください) 申請期限 ◇中古住宅取得の場合:住宅取得に伴う所有権登記の日から1年以内 ◇世帯員増加の場合:世帯員が増加してから1年以内 ※工事着工前の状況について事前に市の確認を受ける必要がありますので、余裕をもって申請してください。(事業計画認定後から、工事着手可能です。) ・様式第1号 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業計画認定申請書 (16kbyte) ![]() ![]() ・別紙1~3( 提出図書一覧表、富山市公共交通沿線リフォーム補助事業計画、公共交通沿線住宅・居住環境指針適合表) (25kbyte) ![]() ![]() ・見積書(当該補助対象部分のみのもの) ・付近見取り図 ・建設年月日のわかる書類 ・平面図(計画前、計画後) ・求積図表(敷地面積、床面積) ・現況写真 ・住宅の登記簿謄本(認定時に所有権の登記をしていない場合は交付申請時に提出) ・構造耐力上安全であることを示す書類(昭和56年5月31日以前に着工した住宅にリフォームを行う場合) |
〇交付申請(工事完了後に申請してください) 事業計画認定通知のあった日から1年以内に交付申請をする必要があります。 ・様式第11号 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業 補助金交付申請書 (17kbyte) ![]() ![]() ・別紙4~5( 提出図書一覧表、申請内訳書) (18kbyte) ![]() ![]() ・工事請負契約書の写し ・支払いの証明(改修工事に要した費用の支払い) ・所得・課税証明書(世帯員が増加する以前の世帯所得を証するもの) ・市町村税の納税証明(申請者分) ※共有名義の固定資産税のみが課税されている場合も、その納税証明書提出が必要です。 ※軽自動車税のみが課税されている場合は、通常だと納税証明書が発行されませんので、証明書発行窓口で、「軽自動車税のみでも納税証明が必要である」ことをお伝えください。 ・改修部位の工事前・途中・工事後の写真 ・住宅の登記簿謄本(認定時に提出済みの場合は提出不要) ・建築基準法による検査済証(建築確認申請の対象の場合) | |
〇事業計画の変更認定申請 ・様式第4号 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業 計画変更認定申請書 (16kbyte) ![]() ![]() ・上記変更内容がわかる図面等 | |
〇事業計画の軽微変更届(住所変更など、変更内容が軽微なもの) ・様式第5号 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業 軽微変更届出書 (16kbyte) ![]() ![]() ・上記変更内容がわかる図面等 | |
〇工事着工後に特殊な事情により世帯員の増加が出来なくなった場合 ・様式第6号 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業 特殊事情による計画変更認定申請書 (16kbyte) ![]() ![]() ・特殊事情を証する書類等 | |
〇認定を受けた事業計画の地位承継 ・様式第8号 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業 地位承継承認申請書 (16kbyte) ![]() ![]() ・地位の承継のあった事実を証する書類 | |
〇事業計画の中止 ・様式第10号 富山市公共交通沿線リフォーム補助事業 中止(廃止)届 (16kbyte) ![]() ![]() | |
参考 | 併用可能な補助制度 ・富山市公共交通沿線住宅取得支援事業(中古住宅取得の場合は併用可) ※金融機関からの借入(住宅ローン)をしている場合のみで、戸建ての場合は敷地の緑化が必要などの要件があります。 その他のリフォーム等に関する補助制度(補助対象となる工事を明確に区別できる場合は当該補助と併用可) ・富山市木造耐震改修支援事業 (市内にある一定の要件を満たす木造住宅に対し、耐震改修費用の80%、最大130万円を補助) ・とやまの木が見える家づくり推進事業 (市内産材の利用促進を図るため、新築、増築又はリフォームされる木造住宅の目に見える箇所に、市内産材を一定量使用される場合に補助する制度) |
![]() | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 |