富山県自転車活用推進条例が施行されました
平成31年3月、「富山県自転車活用推進条例」が施行されました。
「富山県自転車活用推進条例」の概要
基本理念にのっとり、国及び市町村との役割分担並びに相互の連携の下、県民及び事業者の協力を得て、自転車の活用の推進に関する総合的な施策を策定し、実施するもの。
基本理念
(1)自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成
この基本理念に基づく自転車の活用の推進に関する基本的施策
1 自転車通行空間の整備
(2)サイクルスポーツの振興等による健康の増進
この基本理念に基づく自転車の活用の推進に関する基本的施策
2 自転車を活用した健康の増進
(3)自転車を活用した観光振興等の推進
この基本理念に基づく自転車の活用の推進に関する基本的施策
3 自転車を活用した観光地域づくり等
(4)安全で安心な交通環境の創出
この基本理念に基づく自転車の活用の推進に関する基本的施策
4 自転車交通安全教育
5 自転車損害賠償保険等への加入等
富山市関連ページ:自転車損害賠償保険の加入について
その他の自転車の活用の推進に関する基本的施策
6 県民等への情報提供等
7 県民等への支援
さらに、「自転車活用推進法」及び「富山県自転車活用推進条例」に基づき、富山県における自転車の活用を総合的かつ計画的に推進する「富山県自転車活用推進計画」が策定されました。
詳細につきましては、知事政策局成長戦略室戦略企画課
富山県 知事政策局 成長戦略室(076-444-9609)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
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