2)中間検査

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ページ番号1006415  更新日 2023年2月7日

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建築基準法(以下、「法」という。)第7条の3に基づき、3階以上の共同住宅や特定行政庁が指定する用途、規模以上の建築物は、中間検査申請書を提出し、検査を受ける必要があります。

中間検査に関する規定の改正について(令和元年7月1日施行)

申請における添付書類について

書類の様式については、ページ下部「申請書等」の項目をご確認ください。

確認・注意事項

  • 建築物の規模が大きく、コンクリート打設が複数回となるなど、特定工程も複数回になる場合は、その都度、検査が必要となりますので、事前に工程等を窓口にてご確認ください。
  • 中間検査に合格しないと違反建築物となり、中間検査を受検していない場合は、完了検査を受検できなくなりますので注意してください。
  • 検査時には工事写真、各試験成績報告、出荷証明書等の工事書類を確認します。現場では、これらの書類をご用意ください。

中間検査の対象となる建築物及び特定工程

法第7条の3第1項「第1号」に基づくもの

用途

規模

共同住宅 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事を行うもの 階数が3以上

法第7条の3第1項「第2号」に基づき特定行政庁が指定するもの

建築物の構造、用途又は規模について

用途

規模

一戸建ての住宅・共同住宅等

分譲を目的とするもの
※分譲を目的としない場合でも、以下に該当する場合は対象となります。

すべて

特殊建築物

  1. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
  2. 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
  3. 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
  4. 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、物品販売業を営む店舗
  5. 倉庫
  6. 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ
3階以上の階が当該用途で、かつ、当該用途の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

特定工程及び特定工程後の工程について

構造 特定工程(中間検査の実施時期) 特定工程後の工程(検査合格後の工程)
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は、耐力壁及び床枠組)工事 内装工事及び壁の外装工事
鉄骨造 1階の鉄骨の建て方工事 鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、内装工事及び壁の外装工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 2階のはり及びはり床版の配筋工事(PC工法等現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付工事) 2階のはり及び床版のコンクリートを打設する工事(PC工法等現場で施工しない場合は、2階の柱及び壁の取付工事)
鉄筋コンリート造 2階のはり及びはり床版の配筋工事(PC工法等現場で施工しない場合は、2階のはり及び床版の取付工事) 2階のはり及び床版のコンクリートを打設する工事(PC工法等現場で施工しない場合は、2階の柱及び壁の取付工事)

指定の適用除外となる建築物

  • 法第18条に基づく建築物
  • 法第85条第5項の適用を受ける建築物
  • 法第85条第6項の適用を受ける建築物(令和元年7月1日施行により追加)

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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