低炭素建築物認定
低炭素建築物新築等計画の認定制度
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が始まりました。
対象となる建築物は、市街化区域等内において新築等をしようとするものであり、認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁(計画地が富山市内であれば富山市)に認定を申請する必要があります。
認定制度の概要
- 認定基準は「省エネ法」の省エネ基準の10%以上削減や太陽光発電設備又は高効率給湯器の設置などが条件となっています。
- 対象区域は「市街化区域」及び「未線引き都市計画区域の用途地域の指定のある区域」となっています。
- 「低炭素建築物」の認定を受けることによって、税制上の優遇措置や建築基準法の容積率の緩和措置を受けることができます。
認定申請の手続き(受付は8時30分~正午まで)
認定を受けるには、建築工事に着手する前に低炭素建築物新築等計画を作成し認定申請を行ってください。
提出部数は、正本及び副本各1部となります。また、評価機関の技術的審査を受けたもの(事前審査)については、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証を添付してください。
認定申請の流れ
※工事完了後には、工事完了報告書(注1)に検査済証等(注2・3)を添えて提出してください。
- 注1:下記に記載している要綱に関する様式「様式第7号(第10条関係)工事完了報告書」
- 注2:完了報告書内の工事完了年月日は検査済証の交付日となります。
- 注3:検査済証が無い物件については建設住宅性能評価書や工事監理報告書の写しに代えることができます。
低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱
低炭素建築物認定制度関連情報へのリンク
申請書等
認定申請に関する様式
申請様式については、「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則」の様式をご使用ください。
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。