建築物省エネ法における適合性判定・届出
建築物省エネ法の概要
建築物省エネ法(建築物の省エネルギー消費性能向上に関する法律)は、平成27年7月に公布され、誘導措置については、平成28年4月1日、規制措置については、平成29年4月1日に施行されています。
また、令和元年5月に建築物省エネ法の改正法が公布され、令和元年11月16日と令和3年4月1日の2段階で施行されています。
詳細につきましては、国土交通省の建築物省エネ法のページ参照
建築物省エネ法とは
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講じたもの。
(注) 旧省エネ法(エネルギー使用の合理化等に関する法律)に基づく、修繕・模様替え・改修の届出及び3年に1度の定期報告制度については、平成29年3月31日で廃止されています。
規制措置(適合性判定、届出・通知)の対象範囲について
根拠条文等 |
対象用途 |
適用基準 |
審査対象 |
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適合性判定 (11条・12条) |
非住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | 特定建築行為(※1) (特定増改築を除く) |
届出・通知(19条等) | 住宅 | 外皮及び一次エネルギー消費量基準 | 床面積(※2)が300平方メートル以上の新築、増改築 |
届出・通知(19条等) | 非住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | 床面積(※2)が300平方メートル以上の新築、増改築(基準適合義務対象を除く) |
- ※1 特定建築行為とは、下記の行為をいいます
- 特定建築物(非住宅部分の床面積(※2)が300平方メートル以上)の新築
- 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積(※2)が300平方メートル以上のものに限る)。
- 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積(※2)が300平方メートル以上のものに限る)。ただし、平成29年4月施行の際現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の一定割合(2分の1)以下の場合(特定増改築)は、省エネ適合性判定は不要となりますが、届出・通知は必要です。
- ※2 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
建築物省エネ法 適合性判定、届出・通知要否 フローチャート
富山市の省エネルギー基準による地域区分
令和元年11月16日の改正により、富山市の地域区分は全地域「5地域」となりました。
令和3年4月1日からは従前の区分は使用できませんので、ご注意願います。
※令和3年4月1日以前に建築確認や省エネ適合性判定、省エネ届出等を行った建築物に係る増改築工事については、従前の区分が使用できます。
地域区分 |
市(旧市町村) |
該当場所(平成30年10月6日時点) |
---|---|---|
4地域 |
富山市(旧大沢野町、旧大山町、旧細入村) |
町名一覧【五十音順・4地域のみ】 (添付ファイルを参照) |
5地域 |
富山市(旧富山市、旧八尾町、旧婦中町、旧山田村) |
上記以外 |
適合性判定の手続き(郵送不可・受付は8時30分~13時まで)
適合性判定の流れ
適合性判定には時間を要しますので、提出の際はご注意願います。
※適合性判定の申請を行う前に、建物の規模や用途の確認等、事前にご相談ください。
適合性判定に必要な書類・図面
提出部数:正本1部・副本1部(計2部)
※変更となる場合がありますので、事前にご相談ください。
適合性判定を受けた計画の変更(軽微な変更を除く)を行った場合は、当該工事着手前に変更後の計画書を提出(添付図書のうち、当該変更に係るものも提出)
※建築物省エネ法の軽微な変更(これら以外は「計画の変更」となります)
- ルートA:省エネ性能が向上する変更
- ルートB:一定範囲内の省エネ性能が低下する変更・
- ルートC:再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)
各種様式
適合性判定の手続きに必要な各種様式については、ページ下部「申請書等」の項目をご確認ください。
必要な図書
図書の種類 |
図書名 |
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申請に関する図書 |
|
建築物の構造等に関する図書 |
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建築物のエネルギー消費性能に関する図書 (昇降機、空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、太陽光発電等エネルギー消費性能の向上に資する建築設備) |
|
建築物に住戸が含まれる場合の住戸のエネルギー消費性能に関する図書 (空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、太陽光発電等エネルギー消費性能の向上に資する建築設備) |
機器表等 |
適合性判定の説明、書類の記載例等は下記のリンク先を参照してください。
届出・通知の手続き(郵送可)
届出・通知の流れ
※審査機関による適合証等が添付されている場合は、図中の「21日」は「3日」とする。
届出・通知に必要な書類・図面
- 【提出書類】届出に必要な書類・図面を正本・副本各1部(計2部)
- 【締切】工事に着手する日の21日前まで
(審査機関による適合証等が添付されている場合は3日前まで) - 変更届出書について
省エネ計画に変更が生じた場合(軽微な変更は除く)、変更届出書及び当該変更に係る設計図書を提出してください
※建築物省エネ法の軽微な変更(これら以外は「計画の変更」となります)
- ルートA:省エネ性能が向上する変更
- ルートB:一定範囲内の省エネ性能が低下する変更・
- ルートC:再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)
各種様式
届出・通知の手続きに必要な各種様式については、ページ下部「申請書等」の項目をご確認ください。
必要な図書
図書の種類 |
図書名 |
---|---|
申請に関する図書 |
|
建築物の構造等に関する図書 |
|
建築物のエネルギー消費性能に関する図書 (昇降機、空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯設備、太陽光発電等エネルギー消費性能の向上に資する建築設備) |
|
その他 | 審査機関による適合証等(任意) |
届出・通知の説明、書類の記載例等は下記のリンク先を参照してください。
各種リンク等
富山市建築物のエネルギー消費性能適合性判定及び届出等に関する要綱
建築物省エネ法に関する質問
建築物省エネ法の適合性判定及び届出の内容に関する質問は省エネサポートセンターでご確認ください。
外部リンク
- 国土交通省ホームページ(建築物省エネ法のページ)(外部リンク)
- (一般財団法人)建築環境・省エネルギー機構ホームページ(外部リンク)
- 国立研究開発法人建築研究所ホームページ(外部リンク)
- (一般社団法人)日本サステナブル建築協会ホームページ(外部リンク)
- (一般社団法人)住宅性能評価・表示協会ホームページ(外部リンク)
申請書等
適合性判定の手続きに必要な各種様式(適合性判定申請)
※注:委任状の押印又は自署がない場合は、本人であることが確認できる書類(免許証、社員証等)の写しの添付が必要です。
適合性判定の手続きに必要な各種様式(軽微な変更)
適合性判定の手続きに必要な各種様式(申請の取下げ・新築等の取りやめ)
適合性判定の手続きに必要な各種様式(完了検査の申請)
適合性判定の手続きに必要な各種様式(指示等に関わる報告書)
届出・通知の手続きに必要な各種様式
※注:委任状の押印又は自署がない場合は、本人であることが確認できる書類(免許証、社員証等)の写しの添付が必要です。
- 届出書[様式第二十二(第十二条第一項及び附則第二条第一項関係)] (Word 95.0KB)
- 変更届出書[様式二十三(第十二条第二項及び附則第二条第一項関係)] (Word 42.0KB)
- 届出書(計画通知) [様式第二十四(第十四条及び附則第二条第三項関係)] (Word 41.0KB)
- 変更届出書(計画通知) [様式第二十五(第十四条及び附則第二条三項関係)] (Word 42.0KB)
- [第四面 別紙] (Excel 56.2KB)
- 委任状(参考様式)※注 (Word 32.5KB)
- 取下げ届[様式第5号](令和4年4月1日改正) (Word 22.6KB)
- 指示等に対する報告書[様式第10号](令和4年4月1日改正) (Word 22.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。