要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果公表
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」附則第3条第3項で準用する同法9条の規定に基づき、富山市が所管する区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。
1 要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要するものが利用する建築物及び危険物を取り扱う建築物のうち大規模なものです。
不特定多数の者が利用する大規模建築物
- 病院、集会場、旅館等
- 階数3以上かつ5,000平方メートル以上
避難上配慮を要するものが利用する大規模建築物
- 小学校、中学校
- 階数2以上かつ3,000平方メートル以上
一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場
- 危険物の貯蔵場
- 階数1以上かつ5,000平方メートル以上
2 耐震診断
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性
既存建築物(耐震改修済みの場合は耐震改修後)の地震に対する安全性を評価するものが耐震診断です。震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性はローマ数字で表記され、次の3段階に区分されています。
- 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
- 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
- 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じる恐れは少なく、倒壊する恐れはないとされています。
3 耐震診断の結果
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。