建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正法(平成25年11月25日施行)
大規模建築物の耐震診断が義務化されました
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、大規模な建築物について、耐震診断を実施し、平成27年12月31日までにその結果を報告することが義務付けられました。
報告された診断結果について、ホームページ等で公表します。なお、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合等、罰則が適用されることがあります。
耐震診断が義務付けられる建築物
昭和56年5月31日以前に着工した建築物で、以下の用途、規模に該当するものが対象となります。
- 病院、店舗、旅館等:階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上
- 体育館:階数1以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上
- 老人ホーム等:階数2以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上
- 幼稚園、保育所:階数2以上かつ床面積の合計1,500平方メートル以上
- 小学校、中学校等:階数2以上かつ床面積の合計3,000平方メートル以上
- 危険物貯蔵所等:階数1以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上
所有する建築物が義務付け対象建築物か不明の場合は、富山市活力都市創造部建築指導課建築指導係(電話番号076-443-2107)までお問い合わせください。
耐震診断を行う際の注意事項
耐震診断を行う者は、次の要件のいずれかに該当する者であることが必要です。(平成25年11月24日以前に耐震診断を実施している場合を除く)
- 建築士であって耐震診断に係る一定の講習を受けた者
- その他国土交通大臣が定める者
また、結果の報告にあたっては、耐震判定委員会等の第三者機関による判定・評価が必要となります。
改正法関連情報
補助制度について
詳細については、富山市活力都市創造部建築指導課建築指導係(電話番号076-443-2107)までお問い合わせください。
国の支援制度については耐震対策緊急促進事業実施支援室ホームページをご覧ください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
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