![]() | 富山市民間建築物吹付けアスベスト除去等支援事業 |
建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため、富山市内に存在する民間建築物を対象に、吹付けアスベストの除去等に要する費用の一部を助成します。
建築物の石綿(アスベスト)対策についてはこちら
令和4年度の申請受付を 令和4年5月20日 より開始しました。
※申請の受付は、予算額に達した時点で終了しますのでご了承ください。
(1)対象建築物
富山市内にある民間建築物で、吹付けアスベストが施工されているもののうち、分析機関による分析結果がアスベスト含有率0.1%を超えているもの。
(2)申請できる者
対象建築物の所有者、管理者等(建物区分所有等に関する法律の規定に基づく区分所有の団体または管理者)で、市税を滞納していない者とする。
(3)補助額
除去等工事費(消費税抜き)の3分の2とし、上限200万円(千円未満は切り捨て)とする。
(4)申請方法
建築指導課の窓口にて申請書を提出するものとする。
(5)基準
1.除去等工事の受託者となる者は、市内に本社、支店、営業所等を有し、アスベスト除去等工事の元請となることができる建設業許可(例.解体工事業[除去]、塗装工事業[封じ込め]、内装仕上工事業[囲い込み])を有していること。
2.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条の規定に基づき選任された石綿作業主任者を配置すること。
3.施工方法は、次のいずれかによるものであること。
(ア)一般財団法人日本建築センター編集・発行の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説(最新版)」に掲げるそれぞれの工法
(イ)一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」一覧に掲げるそれぞれの工法
(ウ)建設業労働災害防止協会編集・発行の「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に掲げるそれぞれの工法
4.除去等に伴う工事を行うことにより、補助対象建築物が、建築基準関係規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう)に不適合にならないよう必要に応じた措置を講じるものであること。
5.大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に規定する届出を行うこと。
6.建築物石綿含有建材調査者または特定建築物石綿含有建材調査者が除去等工事における実施計画の策定を行い、当該計画に基づき除去等工事を実施すること。
受託者 (施工者) |
申請者 | 建築指導課 | |||
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1 | 事前相談 ※分析結果や所有者等について確認 | ||||
2 | 見積書 工事計画書 | ⇒ | 補助金 交付申請 | ⇒ | 補助金 交付決定 |
3 | 契約 | ||||
4 | 工事 | ||||
変更 のある 場合 | 変更見積書 変更工事計画書 | ⇒ | 計画変更 交付申請 | ⇒ | 計画変更承認 |
変更契約 | |||||
5 | 工事 | ||||
6 | 工事報告書 | ⇒ | |||
7 | ⇐ | 工事費支払 | |||
8 | 支払証明書 | ⇒ | 実績報告 | ⇒ | 完了検査 補助金確定通知 |
9 | 補助金請求 (振込依頼書) | ⇒ | 補助金支払 |
※別途、大気汚染防止法による特定粉じん排出等作業実施届出書(環境保全課)及び労働安全衛生法による建設工事計画届(富山労働基準監督署)の届出が必要です。
・交付申請(第6条関係)
交付申請書、事業計画書、収支予算書(様式第1~3号) (23kbyte)
補助金の代理受領の委任状及び同意書(様式第12号) (21kbyte)
・計画変更(第8条関係)
計画変更交付申請書(様式第5号) (20kbyte)
・中止・廃止(第9条関係)
中止・廃止届(様式第7号) (20kbyte)
・実績報告(第11条関係)
実績報告書、事業実績書、収支決算書(様式8~10号) (23kbyte)
・振込依頼書
振込依頼書 (24kbyte)
・委任状(申請者が2名以上の連名の場合のみ)
委任状 (19kbyte)
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