在宅医療廃棄物

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ページ番号1005379  更新日 2022年12月28日

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在宅医療廃棄物の取り扱いについて

在宅療養による医療廃棄物のうち、注射針など感染のおそれがある鋭利な廃棄物については、主治医や医療機関に引き取ってもらってください。
その他の非鋭利な廃棄物については、一般廃棄物として収集します。

注)医師が往診時に使用した注射針などの医療廃棄物は、医師や看護師が医療機関に持ち帰って廃棄します。

家庭からの排出方法

感染するおそれのない在宅医療廃棄物を排出する場合は、種類により燃やせるごみ、燃やせないごみに分けてください。

在宅医療廃棄物の分類・出し方

種類

品目

処分方法など

鋭利ではないもの
(感染するおそれのないものに限る)
<バッグ類>
輸液、蓄尿、ストーマ(人工肛門)、CAPD、栄養剤など
<チューブ・カテーテル類>
吸引チューブ、輸液ライン、CAPDチューブ、導尿カテーテルなど
<布・紙類>
ガーゼ、脱脂綿、紙おむつなど
燃やせるごみの日に出してください。
鋭利ではないもの
(感染するおそれのないものに限る)
<びん・缶類>
消毒薬の空きびん、点滴ボトルなど
燃やせないごみの日に出してください。
鋭利なもの
(感染するおそれがあるもの)
注射針、点滴針など (排禁)
主治医や医療機関に引き取ってもらってください。

注意点

  • バッグ類は、中の残存物を適正に処理し、空にしてから出してください。
  • チューブ・カテーテル類は、針がついている場合は取り除いてから出してください。
  • 汚物を取り除いてから出してください。
  • 血液なども含め、感染するおそれがあるものは集積場に出さないでください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境センター管理課
〒939-8178 富山市栗山637番地
電話番号:076-429-5017
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。