廃棄物が地下にある土地の指定

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ページ番号1005210  更新日 2024年4月1日

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指定区域の指定について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定しました。

土地の形質の変更の届出について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項の規定に基づき、指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。指定区域の形質の変更をしようとする場合は、事前に、当課までお問い合わせ願います。

指定区域の指定および指定区域内における土地の形質の変更等に関する届出等の詳細については、環境省ホームページの「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。

指定区域台帳の閲覧場所及び問い合わせ先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。