承認を受けた墓地区画を使用しなくなり、市への返還を希望される場合は、返還の手続きが必要となります。
なお、墓地区画は更地の状態にして返還していただきます。現在、墓碑等がある場合は別途、解体の工事が、
また墓碑内に納骨がある場合は別途、改葬の手続きが必要となります。
承認された墓地区画を更地の状態とした後
1.届出書類提出(届出に必要な書類は下記をご参照ください)
※墓地区画を返還された場合、既納の墓地使用料は還付されません
※届出に必要な書類は担当窓口にてお渡ししています
※次のいずれかにあてはまる場合、別途、手続きが必要となりますのでご注意ください