墓地経営の許可

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ページ番号1005340  更新日 2022年12月28日

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富山市内で、墓地又は納骨堂を経営・廃止しようとする場合、富山市の許可が必要となります。

1.経営主体について

墓地又は納骨堂の経営主体は次のとおりです

  1. 宗教法人法第4条第2項に規定する宗教法人
  2. 民法第34条に規定する公益法人(財団法人に限る)
  3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する市長の認可を受けた地縁による団体
    (墓地の経営をしようとする団体に限る)

なお、経営許可の手続きにあたっては、担当課との事前協議が必要となりますので、詳しくは環境保全課までお問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。