富山市管理地内における放置自動車対策

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ページ番号1005259  更新日 2022年12月28日

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市管理地に放置されている廃自動車を撤去します。
放置自動車は地域の生活環境の悪化や駐車場不足を招くだけでなく、燃料タンクやエンジンに残っている燃料やオイルが発火して火災が発生する恐れもあり、大変危険です。また、1台でも放置されていれば、次々に放置自動車が増えていく原因にもなり、早急な撤去が求められていました。
「捨て得」は許しません。
そこで市では市管理地に放置された自動車を撤去するため、平成15年6月1日に「富山市の管理する施設に放置された自動車の処理に関する要綱」が施行しました。これにより、放置自動車に対しては、次のような措置をとります。

  1. ナンバープレートや車体番号などから所有者を探すなどの調査をし、所有者が判明したときは、撤去勧告を行う。
  2. 放置自動車の撤去を促す警告書を車に貼り、14日経過後、必要があるときは移動・保管する。
  3. 移動・保管費用を所有者などに請求する。
  4. 放置自動車が廃自動車と認められる場合は、廃棄物の不法投棄として告発を行う。
  5. 廃自動車を市で処分した場合は、所有者などに費用請求する。

廃棄物処理法では、違反者に対して一千万円以下の罰金または5年以下の懲役を定めており、市内でも実際に所有者に対して罰金が課せられた例もあります。
法違反に対する告発や、処分費用などの請求は厳格に行います。「捨て得」は許しません。

放置自動車の現況(平成26年3月末)
これまでの発見数 自主撤去数 市撤去数 調査・折衝中
195台(累計) 139台 56台 0台

市では、放置自動車の所有者に対して、自主的な撤去の呼びかけや警告を行っています。その結果、約7割の車両が自主的に撤去されています。残った車両については、順次撤去し、解体業者などにより適正に処理します。もちろん、撤去や処分にかかる費用は放置自動車の所有者に請求します。

放置車両ゼロをめざして
車両の放置は違法です。廃車処分は適正に行いましょう。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。