あき地の草刈
あき地の所有者または管理者は、雑草が伸び放題にならないよう除草にご協力をお願いします。
また、あき地の所有者または管理者が特別な理由によって、自ら除草することが困難な場合は、市が委託を受けて有料(料金については平方メートルあたりの単価*登記面積)で除草する制度があります。
市では、申請をお受けした後、審査をいたしますが、次のような場合は除草をお断りする場合があります。
- 休耕田や畑として利用されていた土地
- 建築物がある土地
- 除草の妨げとなる地下構造物や樹木がある土地
- 車両が通行できる道路に面していない土地
なお、除草については、委託申請の受付順に除草を行うため、申請が多い時や集中した時は除草を行うまで時間がかかる場合があることから、除草を行う日時の指定はできませんのでご了解願います。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2086
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