宅地内の給水装置はお客様の所有物であり、お客さまが管理していただく必要があるため、漏水が発生した場合の修理費や高くなった上下水道料金もお客さまのご負担になります。ただし、下記に該当する場合には、申し出をいただくことにより、漏水量の一部を差し引いた水量に認定(料金の減額)することができます。なお、認定水量は、漏水の原因等によって異なります。
【料金が減額となる漏水】
1.水道メーターよりも宅内側の給水装置等の破損や故障など。
2.お客様または第三者の故意、過失によるものでないこと。
3.漏水箇所の修理が完了していること。
※不完全な漏水修繕(修繕後もパイロットが回転)は対象となりません。
漏水の修繕が完了しましたら、下記の書類を上下水道局料金課、東上下水道サービスセンター、西上下水道サービスセンターへご提出ください。
【提出書類】
・漏水修繕完了報告書(漏水修繕完了報告書の詳細)
・漏水箇所の修繕前後の写真
※修繕を行った事業者の施工証明が必要となる場合があります。
この情報に関する問い合わせ先
料金課
電話番号(076)432-8513
東上下水道サービスセンター(大沢野、大山、細入地域)
電話番号(076)467-5816
西上下水道サービスセンター(婦中、八尾、山田地域)
電話番号(076)465-2164