上下水道局では、皆さまが新たに給水装置を設置したり、改造などを行ったりする場合、これらの工事を施工するための専門的な知識と技術を有すると認められる工事事業者を指定しています。
この指定を受けた者を、指定給水装置工事事業者と呼びます。
給水装置の新設・改造などは、必ず指定給水装置工事事業者にお申し込み下さい。指定給水装置工事事業者でない者は、工事の施工を認められていません。
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。有効期間が従来の無制限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は、失効となります。詳しくは下記「指定給水装置工事事業者の皆様へ」をご確認ください。
こちら をご覧ください。
給水装置工事事業者が給水装置工事を行う場合、給水装置工事施工基準等に基づいて施工しなければなりません。
給水装置工事施工基準(R3.11) (3,738kbyte)
給水装置工事施工基準(R3.11)差替え分 (381kbyte)
中高層階直結給水実施基準(R3.11) (1,070kbyte)
中高層階直結給水実施基準(R3.11)差替え分 (118kbyte)
関係法令集(R3.11)差替え分 (105kbyte)
この要綱は、富山市指定給水装置工事事業者規程に規定する工事事業者の指定取消又は停止について、処分基準を設け適切な運用を行うことを目的としています。
概要(違反処理要綱) (50kbyte)
富山市指定給水装置工事事業者違反処理要綱 (87kbyte)
開催を予定しておりました令和3年度給水装置工事に関する講習会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場による開催は取りやめとなりました。つきましては、講習会資料を掲載いたしますので、指定給水装置工事事業者におかれましては、ダウンロードの上、ご熟読いただきますようお願いします。
水道法改正に伴う手続き等について (14,544kbyte)
給水装置工事施工基準の改正点等について (11,179kbyte)
添付資料(給水装置工事施工基準 新旧対照表) (3,759kbyte)
添付資料(関係法令集 新旧対象表) (60kbyte)
自主学習実施報告書様式 (16kbyte)
下水道排水設備工事に関する講習会資料については、こちら
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