ディスポーザの設置

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ページ番号1007667  更新日 2023年2月7日

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ディスポーザの設置についての注意事項

ディスポ-ザには、その種類によっては設置が認められないものがありますので、ご注意ください。

ディスポーザの種類

ディスポ-ザには、「直接投入型(単体)ディスポ-ザ」と「ディスポ-ザ排水処理システム」があります。

富山市では、日本下水道協会が定めた性能基準に適合する評価を受けた「ディスポ-ザ排水処理システム」の設置は認めておりますが、「直接投入型(単体)ディスポ-ザ」の設置は認めておりません。

イラスト:ディスポーザ排水処理システムの概念図

設置が認められる「ディスポーザ排水処理システム」とは

「直接投入型(単体)ディスポ-ザ」は生ごみを細かく粉砕する設備ですが、これに排水処理部を付加したものが「ディスポ-ザ排水処理システム」で、砕いた生ごみを処理した排水のみを公共下水道へ流すシステムです。

「ディスポ-ザ排水処理システム」には「生物処理タイプ」と「機械処理タイプ」があります。

  • 生物処理タイプ:砕いた生ごみを処理槽で微生物分解してから排水だけを下水道に流すもの(定期的に処理槽内汚泥を抜取る必要があります)
  • 機械処理タイプ:砕いた生ごみの水分と固形物を機械的に分別し、水分だけを下水道に流すもの(生ごみ固形物を廃棄(再利用)する必要があります)

「ディスポーザ排水処理システム」を設置するには

1.ディスポーザ排水処理システム設置に関する手続について

「ディスポ-ザ排水処理システム」を設置する場合は、事前に上下水道局への申請と完成後の検査が必要です。

「ディスポ-ザ排水処理システム」には専用の排水管があることなどから、家屋の新築・改築時に設置される例が多くありますが、その際に必要となる排水設備工事の確認申請にあわせて申請されると便利です。

排水設備工事は、富山市が指定した富山市下水道排水設備指定工事店で行うことになっています。

※「富山市下水道排水設備指定工事店」については次のページをご覧ください。

2.ディスポーザ排水処理システム設置に関する提出書類(各1部)

  1. 一般事項
    1. 認定書(写)又は適合評価書(写)
    2. 設置場所位置図
    3. 建築物配置図
    4. 給排水設備設計図
  2. 設置設備の仕様書
    システムの仕様書(写)
  3. 維持管理計画書(維持管理に関して、下記の1.~3.が記入してあるもの。)
    1. 維持管理体制
    2. 処理水質基準
    3. 維持管理要領(点検項目及び頻度)
  4. その他
    1. 誓約書(様式あり)※
    2. 維持管理業務委託契約書(写)

※:「誓約書」とは、申請の際に申請者又は使用者に対して適切な使用及び維持管理について誓約いただくものです。

3.公共下水道以外の以下のエリアで設置する場合

農業集落排水エリアで設置される場合

ディスポーザーの設置につきましては公共下水道と同様に取り扱っています。詳しいお問い合わせは農村整備課(農村下水道係)までお問い合わせください。
電話番号 076-443-2085

地域し尿処理施設(コミュニティプラント)エリアで設置される場合

ディスポーザー排水処理システムの設置につきましては、公共下水道と同様に取り扱うため、処理施設ごとの処理能力等の確認や、維持管理体制等についての検討をしております。詳しくは、環境保全課(環境保全係)までお問い合わせください。
電話番号 076-443-2086

お問い合わせ

富山市が設置を認めた「ディスポーザ排水処理システム」や「排水設備指定工事店」については、給排水サービス課へお問い合わせ下さい。

電話番号 076-432-8708

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 給排水サービス課
〒930-0859 富山市牛島本町二丁目1番20号
電話番号:076-432-8708
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。