政務活動費
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付するものです。
交付額及び交付期日
会派(所属議員が1人の場合を含む)の所属議員数に150,000円を乗じて得た額を、四半期毎(4月、7月、10月、1月)に、会派へ交付する。
※会派所属議員数に応じた加算制度は、平成29年4月から廃止しました。
経費の範囲
会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費
収支報告書等
関係例規等
※平成29年3月に新たに政務活動費の運用指針を策定し、平成29年4月24日から適用しています。(平成29年6月、平成30年3月、令和2年3月、令和3年3月、令和4年3月に一部改正)
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