市政などについて、市民の皆さんが直接、市議会に「請願」、「陳情」という形で要望することができます。議員の紹介のあるものを請願といい、ないものを陳情といいます。
(1)請願・陳情の受付
定例会(3月、6月、9月、12月の年4回)の開会日の正午までに受理したものを、その定例会で審議します(陳情については、議長が必要と認めたもの)。
(2)文書表の作成・配布、委員会付託
提出された請願・陳情の内容(住所や氏名を含む)を記載した文書表を作成し、本会議で配布の上、所管の委員会に付託します。文書表は一般に公開され、委員会資料としてホームページにも掲載されます。
ただし、提出時において請願者・陳情者から個人情報を非公開とする旨の申し出がある場合は、傍聴及び報道機関への配布資料並びにホームページへの個人情報の掲載はいたしません。
(3)委員会での審査
所管の委員会で審査し、採択・不採択等を決定します。
(4)本会議での採決
本会議において、採択・不採択等を決定します。
※インターネットによる請願・陳情の受付は行っていません。