私たちの富山市を豊かで住みよいまちにするためには、市民一人ひとりが自分たちで考え、話し合い、決めたことを実行していくことが大切です。しかし、市民全員が集まってそれを行うことは物理的に困難なので市民の代表者を選びます。これが市議会議員と市長です。
市議会議員は、市民の要望を市政に反映させるため、予算、条例などの議案を初め、請願等についてきめ細かく審議し決定します。このため、市議会は議決機関と呼ばれています。
一方、市長は、市議会の決定に従って具体的に仕事を進めていきます。このため、市長は執行機関と呼ばれています。
なお、市議会議員は、選挙によって市民から選ばれた「市民の代表者」です。市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人ならだれでも市議会議員に立候補できます。議員の任期は4年です。
議会の主な権限には次のものがあります。
議決権 | 条例を制定・改廃すること。予算を決め、決算を認定すること。 |
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選挙権 | 議長、副議長、選挙管理委員などを選挙すること。 |
検査権 監査請求権 |
市の事務が議会の議決どおり執行されているか検査したり、監査委員に監査を求め報告を請求すること。 |
調査権 | 議会が市の事務を調査すること。 |
意見書提出権 | 市の公益に関することがらについて、国などの関係機関に対し意見書を提出すること。 |
請願受理権 | 請願を受け付け、審査すること。 |