要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化(障害福祉)

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ページ番号1003606  更新日 2023年1月6日

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「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年5月19日に公布されました。これにより、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「水防法」「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。

対象となる施設

浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定区域内にあり、かつ富山市が作成する地域防災計画に記載のある要配慮者施設

要配慮者利用施設一覧は下記をご覧下さい。
※要配慮者利用施設一覧のうち、備考欄中に表記がある施設が対象となります。

様式と参考資料

※エクセルファイルの「開く」を選択しても開かない場合は、「名前を付けて保存」を選択してください。

避難確保計画の提出先

施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。
(避難確保計画は非常災害対策計画に必要事項を追記する形で作成することが可能です。)
対象施設につきましては、避難確保計画を1部ご提出ください。

提出方法
  • メール
  • 窓口持参
  • 郵送
提出先
富山市福祉保健部障害福祉課企画係

要配慮者利用施設の避難計画に係る参考情報のサイト

水害関係

掲載場所

国土交通省ホームページ

掲載内容
  • 水防法・土砂災害防止法の改正に係るパンフレット
  • 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き
  • 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊
  • 避難確保計画のひな形
  • 水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル

土砂災害関係

掲載場所

国土交通省ホームページ

掲載内容
  • 土砂災害防止法の改正に係るパンフレット
  • 要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き(手引き、作成例、チェックリスト)
  • 水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル

要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集

掲載場所

「内閣府防災情報のページ」にて公表

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。