障害児通所支援

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003573  更新日 2023年8月21日

印刷大きな文字で印刷

障害児通所支援サービスは以下の通りです。

障害児通所支援

サービスの種類

サービスの内容

児童発達支援 日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援(※) 児童発達支援および治療を行います。
放課後等デイサービス 就学している障害児につき、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 支援員が保育所等を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援(※) 重度の障害等のために外出が著しく困難な児童に、居宅を訪問し、発達支援を行います。

※令和5年8月時点で、富山市内で指定を受けている事業所はありません。

利用者負担について

障害児通所支援サービスの利用者負担については、以下の通りです。

また、令和元年10月から就学前の障害児の発達支援の無償化が実施されます。
詳しくは次をご覧ください。

サービス提供事業所

障害児通所支援サービスの提供事業所は、次の指定障害児通所支援事業所一覧をご覧ください。障害児の入所については、富山児童相談所(電話 076-423-4000)にご相談ください。

利用の手続き

サービス利用の事前手続きとして、支給決定の申請をしてください。支給決定を受けられた方には、「福祉サービス受給者証(通所受給者証)」をお渡しします。サービス利用時には必要となりますので、大切に保管してください。

1.相談・申請

こども健康課や行政サービスセンター(こども福祉係)、保健福祉センター、指定障害児相談支援事業所(※)にご相談ください。サービスの申請は、こども健康課または行政サービスセンター(こども福祉係)にて受け付けています。

※児童発達支援等のサービスの利用のために、サービス等利用計画を作成します。サービス申請する際には、指定障害児相談支援事業所が作成したサービス等利用計画が必要な場合があります。指定障害児相談支援事業所については、次からご覧いただけます。

2.聞き取り調査

児童や保護者などと面接し、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。

3.決定・通知

聞き取り調査の内容や生活環境、要望などをもとにサービスの支給量が決定され、「福祉サービス受給者証(通所受給者証)」が交付されます。

受給者証の有効期限は、最長1年間となります。また、原則誕生月の末日が有効期限となります。

4.契約・サービスの利用

サービスを利用する事業所と利用に関する契約が必要です。サービス利用時には受給者証を提示し、サービス利用後には公費負担分を控除した利用者負担分を事業所にお支払いください。

よくあるご質問

Q1.複数事業所の利用は可能ですか?

⇒ご利用可能です。ただし1か月のサービス利用日数が支給量を超えないように調整をお願いします。また、同日に利用できる事業所は1か所となります。

Q2.世帯状況などに変更があった場合に、何か手続きは必要ですか?

⇒転居や世帯員の増減、サービスの追加、支給量の変更などの際に手続きが必要な場合があります。また手続き内容によっては、聞き取り調査が必要となる場合もあります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

こども家庭部 こども健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2038
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。