障害児通所支援サービスは以下の通りです。
サービスの 種類 | サービスの内容 |
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
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医療型児童発達支援 | 児童発達支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学している障害児につき、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 支援員が保育所等を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等のために外出が著しく困難な児童に、居宅を訪問し、発達支援を行います。 |
障害児通所支援サービスの利用者負担については、以下の通りです。
・障害児通所支援サービスの利用者負担について(PDF 65kbyte)
また、令和元年10月から就学前の障害児の発達支援の無償化が実施されます。
・詳しくはこちら
障害児通所支援サービスの提供事業所は、こちらの指定障害児通所支援事業所一覧をご覧ください。障害児の入所については、富山児童相談所(TEL 076-423-4000)にご相談ください。
サービス利用の事前手続きとして、支給決定の申請をしてください。支給決定を受けられた方には、「福祉サービス受給者証(通所受給者証)」をお渡しします。サービス利用時には必要となりますので、大切に保管してください。
市障害福祉課や行政サービスセンター(地域福祉課)、保健福祉センター、指定障害児相談支援事業所(※)に相談します。サービスが必要な場合は市障害福祉課または行政サービスセンター(地域福祉課)に申請します。
※児童福祉法の児童発達支援等のサービスの利用のために、サービス等利用計画を作成します。サービス申請する際には、指定障害児相談支援事業所が作成したサービス等利用計画が必要な場合があります。指定障害児相談支援事業所については、こちらからご覧いただけます。
児童や保護者などと面接し、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。
聞 き取り調査の内容や生活環境、要望などをもとにサービスの支給量が決定され、「福祉サービス受給者証(通所受給者証)」が交付されます。
サービスを利用する事業所と利用に関する契約を結びます。サービス利用時には受給者証を提示し、サービス利用後に利用者負担分を事業所に支払います。
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