基準該当障害福祉サービス事業所の登録更新
「富山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則」の改正により、基準該当障害福祉サービス事業所は、登録から6年ごとに更新を受けなければその効力を失うことになります。
登録申請について次のとおり受付を行いますので手続きください。
更新申請にあたっては「3.注意事項」を必ずお読みください。
対象事業所
登録から6年が経過する基準該当障害福祉サービス事業所
登録更新申請について
1.受付方法
原則として、申請に必要な書類を下記の「送付先」まで郵送してください。
また、封筒には「基準該当障害福祉サービス事業者の登録更新申請書在中」と明記してください。
「送付先」
〒930-8510
富山市新桜町7番38号 富山市福祉保健部障害福祉課
2.受付期間
登録更新に必要な書類は、登録満了年月日のひと月前までに送付してください。
3.登録申請に必要な書類
※添付資料等は「基準該当障害福祉サービス・基準該当通所支援更新申請書類チェック一覧及び書類審査留意事項」でご確認ください
注意事項
実質的に廃止しており廃止届が未提出の事業所については、速やかに「廃止届」を提出願います。
お問い合わせ
福祉保健部障害福祉課
電話番号076-443-2207
申請書等
基準該当障害福祉サービス事業者(基準該当計画相談支援事業者)登録(更新)申請書
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。