障害福祉サービス等の各種加算に係る届出

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ページ番号1003576  更新日 2024年4月18日

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障害福祉サービス等の各種加算に係る届出様式を掲載しています。

加算の算定については、毎月15日以前に届出がなされた場合は翌月から、16日以降になされた場合は翌々月からの開始となります。

 

令和6年度報酬改定について

令和6年度報酬改定に伴い、各サービスのチェックシート(加算体制届出書類チェック一覧及び書類審査留意事項)、加算別紙、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(加算状況2)を報酬改定に対応する様式に更新いたしました。全ての障害福祉サービス事業所等は令和6年度の報酬改定により加算等の算定の有無・区分等の変更があった場合、報酬改定に伴い更新された「報酬改定に関する届出」の提出が必要です。

 

【提出が必要な届け出について】

 1.障害福祉サービス

 ・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(加算状況1)

 ・介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(加算状況2)

 ・チェックリスト(対象の障害サービス) ※添付資料に漏れが無き様、チェックリストで自己点検をお願いいたします。

 ・加算別紙(対象の基本報酬、加算について)

 ・その他資料等(チェックリスト、加算別紙で指示するもの等)

 

 2.障害児福祉サービス

 ・障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(加算状況3)

 ・障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(加算状況4)

 ・チェックリスト(対象の障害児サービス) ※添付資料に漏れが無き様、チェックリストで自己点検をお願いいたします。

 ・加算別紙(対象の基本報酬、加算について)

 ・その他資料等(チェックリスト、加算別紙で指示するもの等)

 

申請書等

各種加算に係る届出様式1

その他の様式

利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書
※必ず上限額管理を行うこととした(変更した)月の末日までに提出してください。遅れて提出された場合、当該月からの登録が間に合わないことがあります。
施設外就労実施報告書(就労移行支援・就労継続支援A・B型)
※施設外就労を行った翌月15日までに提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。