ヘルプマーク

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ページ番号1003595  更新日 2024年1月17日

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ヘルプマークの導入について

※ヘルプマークの導入について、詳しくは富山県のホームページをご覧ください。

ヘルプマークとは

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。平成29年7月には、「2020年東京オリンピック・パラリンピック」に向け、案内用図記号を規定する国内規格(JIS)に追加されました。

イラスト:ヘルプマーク
ヘルプマーク(help mark)

ヘルプマークの使用方法

  • ストラップを利用して、鞄等に着けて使用します。
  • マークの片面に、必要に応じて附属のシールを貼ることができ、シールには、ヘルプマークの利用者が周囲に伝えたい情報や必要とする支援内容を記入することができます。
  • 健康上の理由等により、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的としたマスク着用が難しい方もおられます。附属のシールにより、「○○○によりマスクをつけられません」といった意思表示として使用することもできます。

ヘルプマークを身につけた方を見かけたら

電車・バスの中で、席をお譲りください。

外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると誤解をされるなど、ストレスを受けることがあります。

駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。

交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。

災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

視覚障害者や聴覚障害者等の状況把握が難しい方、肢体不自由者等の自力での迅速な避難が困難な方がいます。

ヘルプマークの配付について

(1)配付開始

平成30年7月2日(月曜)

(2)配付場所

  • 障害福祉課
  • 各行政サービスセンター地域福祉係
  • 保健所保健予防課
  • 各保健福祉センター
  • こども健康課

(3)配付条件

  • ご希望の方に無償で配付します。
  • 上記の配付場所で、お一人につき1個配付します。
  • なお、ヘルプマークの利用にあたり以下の点にご留意ください。
    • ヘルプマークの転売など、不正な流用をしないでください。
    • ヘルプマークが不要になった場合は、上記の配付場所にご返却をお願いします。
    • 配付にあたり、障害者手帳、身分証明書等の提示、申請書等の提出は不要です。
    • ご家族や支援者等の代理人による受取も可能です。
    • 郵送による配付は行いません。

ヘルプカードについて

富山県では令和5年度にヘルプカードを作成しました。

ヘルプカードは、障害のある方が普段から身につけておくことで、緊急時や災害時、困った際に、周りの方に支援を求めるきっかけをつくるカードです。

富山県のホームページからダウンロードできますのでご利用ください。

 

お問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
電話:076-443-2056 ファクス:076-443-2143

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。