世帯の生活を支えている人の病気や事故などで、世帯の収入が減ったり、医療費がかさんだりして生活にお困りの人に対して、生活保護法による援助及び法外援護があります。
生活に困っているすべての人に対して、最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自立できるように必要な援助や指導を行う制度で、8種類の扶助(生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助)があります。
生活保護法による援助が適用されないときに、生活保護法に定める最低生活費の20%増の額に満たない人を援助する制度で、生活援護、医療援護があります。
それぞれ申請があった場合、収入状況、資産状況、扶養状況などについて調査を行い、また、他法による制度の活用を図った上で、保護基準に該当するとき、必要に応じた援助をします。
福祉保健部 生活支援課
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