![]() | 民間住宅の生活保護住宅扶助費等代理納付制度について |
富山市では、H27.11より生活保護受給世帯が入居する民間賃貸住宅家賃の代理納付を開始いたしました。この代理納付制度は、生活保護受給世帯が入居している民間の賃貸住宅の家賃などを生活保護受給世帯に代わって、市から家主又は管理業者等へ直接納付するものです。
これまで、納付できるものは生活保護法により、福祉事務所長が決定する家賃と共益費のみでしたが、H30.2より以下のものまで支給対象を拡大しました。
「新規入居の際の敷金など」 「契約更新料」
従来どおり、住宅扶助の支給基準額を超えている、家賃や火災保険料、保証料等は代理納付対象になりませんので、ご了承ください。
<参考>富山市住宅扶助費等代理納付事務実施要綱 (155kbyte)
対象となる方は、家賃を滞納し、福祉事務所が納付指導を行っても効果が認められない、又はそのおそれのある被保護世帯と代理納付を希望する被保護世帯になります。
毎月の生活保護費の支給日である、毎月4日(土曜日、日曜日又は休日などで休みのときは前日)にあらかじめ指定された家主又は管理業者等の口座に振り込みます。振り込まれる家賃は当該月分の家賃になります。
また、敷金等や契約更新料、および日割り計算の家賃などは代理納付依頼書を受付後、毎月4日に限らず、該当する保護費の支給日に指定口座へ振り込みます。なお、振込日や金額については、代理納付開始決定通知書に記載して、家主又は管理業者等へお知らせします。
ただし、住宅扶助の基準額の範囲内での振り込みとなりますので、上限を超える部分については入居者の方から直接徴収する必要があります。
対象世帯が生活保護受給世帯か否かの問い合わせについては、市から一切お答えすることはできません。(対象と思われる入居者に「富山市住宅扶助費等代理納付依頼書兼口座振替依頼書」を市へ提出することについて同意を求めて下さい。)
〇代理納付を希望する場合
富山市住宅扶助費等代理納付依頼書兼口座振替依頼書
〇開始後に変更が生じた場合
福祉保健部 生活支援課
電話番号 076-443-2057,2058,2253
FAX 076-433-5316
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