要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化(介護保険施設)

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ページ番号1003793  更新日 2023年1月6日

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「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年5月19日に公布されました。これにより、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「水防法」「土砂災害防止法」が改正されます。
浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となります。

対象となる介護保険施設

  • 河川の洪水浸水想定区域に含まれる介護保険施設
  • 土砂災害警戒区域に含まれる介護保険施設

様式

避難確保計画の提出先

施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。
(避難確保計画は非常災害対策計画に必要事項を追記する形で作成することが可能です。)
対象施設につきましては、避難確保計画を1部ご提出ください。

提出先

富山市福祉保健部介護保険課管理係

参考資料

要配慮者利用施設の避難計画に係る参考情報のサイト

水害関係

(掲載内容)

  • 水防法・土砂災害防止法の改正に係るパンフレット
  • 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き
  • 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊
  • 避難確保計画のひな形
  • 水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル

土砂災害関係

(掲載内容)

  • 土砂災害防止法の改正に係るパンフレット
  • 要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き
    (手引き、作成例、チェックリスト)
  • 水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル

要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集

「内閣府防災情報のページ」にて公表

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。