指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の指針

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ページ番号1003770  更新日 2022年12月28日

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「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が厚生労働省より発出されました。
該当する事業所は、内容をよくご確認の上、適正な事業運営を行うよう、お願いいたします。

指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の届出について

指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)を行う事業者は、利用者保護の観点から、事業者指定を行う都道府県知事等に届出を行うとともに、事故報告を行うこととなりました。

以下の案内文等をご確認いただき、届出の必要がある事業者は速やかに「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」を介護保険課までご提出ください。

提出先

富山市福祉保健部介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番8号

提出物

  1. 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書
  2. 運営規程
  3. 事業所の平面図(宿泊室の面積が分かるもの)
  4. 勤務形態一覧表
  5. 宿泊室及び消防設備の写真

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。