保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」の取り扱い

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ページ番号1003738  更新日 2023年1月13日

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1.「みなし指定」の概要

介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に定める介護事業者として指定を受ける必要がありますが、病院・診療所及び薬局(以下「病院等」という。)が健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局の指定を受けたときは、下記の介護サービスを行う指定事業者としてみなされます。(※通所リハビリについては、平成21年4月よりみなし指定)

概要

区分

「みなし指定」となるサービス

保険医療機関
(病院・診療所)
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
    ※通所リハビリテーション
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
    ※介護予防通所リハビリテーション
保険医療機関(歯科)
  • 居宅療養管理指導
  • 介護予防居宅療養管理指導
保険薬局
  • 居宅療養管理指導
  • 介護予防居宅療養管理指導
(参考)

区分

「みなし指定」となるサービス

介護老人保健施設
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所療養介護
介護療養型医療施設
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所療養介護
介護医療院
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所療養介護

2.介護サービス事業を実施する場合の届出書

みなし指定を受けた病院等が介護サービス事業を実施する場合には、指定申請書は不要ですが、介護報酬を請求するためサービスを実施する前月の15日までに下記の届出書類を提出してください。

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
    様式は下記参照
    (シートに届出書と体制状況一覧表が両方あります)
  • 加算の内容に応じた届出書や資格証などの写し
  • 付表
  • 平面図
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 運営規程
  • 保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の写し

付表・平面図・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表は次のページを参照ください。

3.介護保険サービスの実施にあたっての留意事項

「みなし指定」により、実際にこれらのサービスを行う場合は、介護保険法上の運営基準等を確認し、理解した上で適切にサービスを提供してください。

なお、利用者の皆さんに適切なサービス提供が可能となるよう、指定事業者と同様に運営規程を定めるとともに、利用者との間で重要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得た上でサービス提供を行う必要があります。

4.「みなし指定」の指定日

保険医療機関の指定(更新した場合も含む)を受けた日をもって、介護サービス事業者として指定を受けたものとみなされます。

ただし、通所リハビリテーションについては、平成21年4月1日時点で保健医療機関として指定を受けている(介護保険法第41条第1項本文の指定を受けている病院を除く)場合は、平成21年4月1日がみなし指定日となります。

5.通所リハビリテーション指定更新時の「みなし指定」への切り替えについて

平成21年4月1日から、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの指定を受けている病院又は診療所の開設者については、指定の更新の際にみなし指定に切り替わることになっています。指定の更新申請書を提出する必要はありません。(平成21年3月31日厚労省老健局振興課長・老人保健課長通知)

6.「みなし指定」の事業所番号について

7桁の保険医療機関コードの先頭に次の3桁の番号を付した10桁の番号となります。

  • 保険医療機関(医科):「161」+「保険医療機関コード」
  • 保険医療機関(歯科):「163」+「保険医療機関コード」
  • 保険薬局:「164」+「保険医療機関コード」

7.指定通知書及び更新手続き

指定ではないので、指定通知は発行しません。
更新手続きについても保険医療機関・保険薬局の指定(許可)更新があれば、みなし指定の更新があったものとみなされます。(別段の申出を行った後に通常指定を受けた場合は、更新手続きを行う必要があります。)

8.「別段の申出」について

みなし指定が適用となる保険医療機関・保険薬局や施設において、みなし指定の対象となる介護保険サービスを希望しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」の提出を行うことにより、みなし指定を辞退することができます。(富山市介護保険規則第27条)

ただし、一度届出された後に介護サービスを実施する場合には、通常の指定申請が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。