指定事業者 申請関係のお知らせ

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ページ番号1003735  更新日 2023年1月13日

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お知らせ

  • 介護職員処遇改善加算について
  • 2級課程修了者であるサービス提供責任者を配置する訪問介護事業所の減算について

上記取り扱いについて十分にご理解の上、必要な場合は、「管理者の兼務に支障がない旨の申告書」を各申請書に添付願います。

保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」について

介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に定める介護事業者として指定を受ける必要がありますが、病院・診療所及び薬局が健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局の指定を受けたときは、居宅療養管理指導等の介護サービスを行う指定事業者としてみなされます。

詳しい取り扱いについて次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。