認知症対応型通所介護における運営推進会議の設置
平成28年4月1日から、認知症対応型通所介護の事業者は、地域との連携及び運営の透明性を確保することを目的に、おおむね6ヶ月に1回以上、運営推進会議を開催するとともに、その会議内容についての記録の公表等が義務づけられます。
- ※1 認知症対応型通所介護は、認知症対応型共同生活介護のように外部評価は義務付けられていません。
- ※2 小規模多機能型居宅介護事業所と認知症対応型共同生活介護事業所等を併設している場合等、複数の地域密着型サービスの事業所を併設している場合には、まとめて運営推進会議を開催することも可能です。
【参考資料】
厚生労働省の会議資料(抜粋)を参考に掲載します。
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