指定申請等手数料

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ページ番号1003751  更新日 2022年12月28日

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介護保険法の改正に伴い、介護保険施設等の指定等の権限が中核市へ移譲されたことに伴い、平成24年8月1日以降の審査分から、新たに事業所指定事務に関する審査手数料を徴収いたします。(介護老人保健施設については権限移譲前から富山県において手数料を徴収していることから、4月1日から引き続き徴収いたします。)
なお、手数料の納付は、平成24年8月1日以降に受け付けるものから対象となります。

介護サービス事業に係る指定申請等手数料について

No

サービス種別

新規指定

指定更新

変更

1

指定居宅サービス事業者

20,000円

10,000円

2

指定居宅介護支援事業者

20,000円

10,000円

3

指定介護老人福祉施設

40,000円

20,000円

4

介護老人保健施設(平成24年4月1日適用)

(許可)63,000円

(更新)33,000円

(変更)33,000円

5

指定介護予防サービス事業者

20,000円

10,000円

1と同時申請の場合不要

6

指定介護予防支援事業者

15,000円

10,000円

7

指定地域密着型サービス事業者

15,000円

10,000円

8

指定地域密着型介護予防サービス事業者

15,000円

10,000円

7と同時申請の場合不要

9

指定介護療養型医療施設

20,000円

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。