社会福祉法人の申請・届出様式
社会福祉法人現況報告書について
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業の概要その他社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について、所轄庁に届け出なければなりません。
所轄庁が本市の場合は、毎年6月末日までに現況報告書を提出くださいますようお願いいたします。
社会福祉法人の運営に関する情報開示について
厚生労働省から社会福祉法人の運営に関する情報開示について通知がありました。各社会福祉法人におかれましては、通知の趣旨を御理解の上、適切な対応を行っていただきますようお願いします。
介護保険課所管社会福祉法人一覧(五十音順)
- 社会福祉法人アルペン会
- 社会福祉法人大山会
- 社会福祉法人慶寿会
- 社会福祉法人幸恵会
- 社会福祉法人光風会
- 社会福祉法人三寿会
- 社会福祉法人至宝会
- 社会福祉法人神通福祉会
- 社会福祉法人誠心会
- 社会福祉法人千寿会
- 社会福祉法人宣長康久会
- 社会福祉法人富山市桜谷福祉会
- 社会福祉法人富山城南会
- 社会福祉法人とやま虹の会
- 社会福祉法人富山ふなん会
- 社会福祉法人堀川南会
- 社会福祉法人みとし会
- 社会福祉法人陽光福祉会
- 社会福祉法人梨雲福祉会
- 社会福祉法人和合福祉会
※社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムのサイトで全国の社会福祉法人に対する現況報告書等の情報を公表されています。
社会福祉法人の定款の変更について
社会福祉法人の定款の変更について
社会福祉法人の定款変更について、社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項((1)事務所の所在地、(2)基本財産の増加、(3)公告の方法)を変更する場合は、「社会福祉法人定款変更届出書」、それ以外の場合は「社会福祉法人定款変更認可申請書」の提出が必要です。
添付書類と合わせて提出ください。
- 社会福祉法人定款変更認可申請書
- 社会福祉法人定款変更届出書
- 添付書類
- 変更後の定款
- 変更前の定款
- 理事会及び評議員会議事録
- その他変更の内容が分かる書類(登記簿等)
登録免許税非課税措置に係る証明について
社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する土地・建物等の不動産について、所有権その他の権利に係る取得登記をする場合、市長の証明を受けることで、登録免許税法第4条第2項の規定に基づき、登録免許税が非課税になります。
証明を受ける場合、下記の書類1部を提出ください。
- 提出書類
- 登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願
- 登録免許税法に規定する不動産に該当することが明らかとなる書類
- 売買契約書、贈与契約書等の写し
- 利用権(地上権及び貸借権)の場合は、地上権設定契約書又は土地貸借契約書の写し
- 新築の場合は、表示登記申請書の写し
- 公図の写し
- 平面図及び周辺地図
- 不動産の登記簿謄本
- 理事会議事録及び評議員会議事録
- 根拠法令
登録免許税法第4条第2項、同法施行規則第3条
申請書等
社会福祉法人定款変更認可申請書
登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。