業務管理体制の整備に係る届出書の提出
介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出について
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律が、平成21年5月1日に施行され、全介護サービス事業者に対し、法令等を遵守するための業務管理体制の整備及び届出が義務づけられました。
1 新規開設事業者
新たに介護サービス事業を開始した事業者(法人)は、サービス開始後、「業務管理体制に係る届出書」により、遅滞なく届出が必要となります。
2 届出内容の変更について
届出後、以下の内容に変更があった場合には、「業務管理体制変更届」により届出願います。
- 事業者の名称又は法人の種別
- 事業者の住所、電話番号又はファクス番号
- 代表者の氏名又は生年月日
- 代表者の住所又は職名
- 事業所名称等
- 法令遵守責任者の氏名又は生年月日
- 法令遵守規程の概要
- 業務執行の状況の監査の方法の概要
3 届出先の一部変更について(令和3年4月1日~)
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第26号)において介護保険法の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
今回の改正で「全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者の提出先が中核市」へと変更になりました。
なお、この法改正による届出先の変更に伴う届出の必要はありません。
業務管理体制についての検査について
本市では、業務管理体制に関する一般検査を指定更新手続きに併せて行うこととしております。
届け出先が本市の法人は、指定更新の際に「業務管理体制自己点検表」をご記入の上、指定更新手続きの書類とともにご提出ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。