専用水道給水開始届出書
- 概要
- 水道事業者は配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、保健所長にその旨を届け出てください。水質検査及び施設検査を行わなければなりません。
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
-
- 水質検査の結果(届け出1年以内に実施した全項目検査結果に限る。)
- 地域に関する事項として、水の供給が行われる地域を記載した図面
- 水道施設の概要として、水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする図面
- 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造として、主要な水道施設 の構造を明らかにする平面図
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
-
A4縦
- 郵便による申請
-
不可
- ファクスによる申請
-
不可
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。