給食施設

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ページ番号1004108  更新日 2022年12月28日

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給食施設とは、継続的に不特定又は多数の者に食品を供与するための施設をいいます。新たに給食施設を設置する場合は、営業許可または届出が必要となり、調理委託の有無で手続きが異なります。

調理委託あり(調理を外部業者に委託している)=営業許可が必要です。
調理委託なし(調理を委託せず、自ら調理員を雇用している)=営業届出が必要です。

営業許可が必要な施設について

施設の調理業務を外部事業者へ委託している場合、調理業務を受注した外部事業者(以下、受託事業者)による営業許可の取得が必要となります。その他の業務の委託状況に関わらず、調理業務を委託した場合、受託事業者は飲食店営業の許可が必要です。

許可申請については、以下のリンクをご参照ください。

営業届出が必要な施設について

施設での調理業務を、施設の従事者が直接行っている場合、施設管理者より給食提供施設としての届出が必要となります。届出の対象は1回あたりの提供食数が20食以上の施設です。
なお、令和3年6月1日、従前の届出制度が廃止されたため、すでに給食施設開設届を提出していただいている施設においても、新たな届出が必要です。施設管理者は、令和3年11月30日までに届出をお願いします。

届出申請については、以下のリンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。