食品表示基準
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき、新たに食品表示基準(平成二十七年三月二十日)が定められました。
食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度となりました。
現行制度からの主な変更点
- 加工食品と生鮮食品の区分の統一
- 製造所固有記号の使用に係るルールの改善
- アレルギー表示に係るルールの改善
- 栄養成分表示の義務化
- 栄養強調表示に係るルールの改善
- 栄養機能食品に係るルールの変更
- 原材料名表示等に係るルールの変更
- 販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善
- 通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定
- 表示レイアウトの改善
- 経過措置期間
他 新たな機能性表示制度の創設
食品取扱い事業者の皆さまへ
食品表示法では、消費者等に販売される全ての食品(生鮮食品、加工食品、業務用食品)に食品表示が義務付けられています。食品表示のことについては下記までお問合せください。
お問い合わせ
福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係
電話番号 076-428-1154
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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