食品衛生に関する業務

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ページ番号1004137  更新日 2023年1月5日

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食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制、その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的として「食品衛生法」が定められています。
保健所では、この法律に基づき次に掲げる食品衛生に関する業務を行い、食品の安全性を確保しています。

食品等の規制及び基準

  1. 次に掲げる食品は販売を禁止されています。
    1. 腐敗又は変敗したもの
    2. 有毒な又は有害な物質が含まれたもの
    3. 病原微生物に汚染され、人の健康を害うもの
    4. 異物の混入により人の健康を害うもの等
  2. 清涼飲料水、食肉製品等の食品の容器包装には、それぞれの食品に応じて、次に掲げる事項等を表示することになっています。
    • 名称
    • 使用した添加物
    • 消費期限または賞味期限
    • 製造所の所在地及び製造者の氏名
    • 保存の方法
    • アレルギー物質を含む食品についてはその旨、遺伝子組換え食品及びこれを原材料とする加工食品にあってはその旨、等
  3. その他、食品、添加物には、製造・加工・使用・調理・保存の方法についての基準、成分についての規格基準等の規制があります。

営業施設等の監視指導

保健所の「食品衛生監視員」が、営業施設等に立ち入りし、施設や器具類の衛生状態や不良食品の有無等についてチェックしています。

  1. 夏期・年末時に、営業施設の一斉監視を行っています。
  2. 中央卸売市場は、定期的に早朝監視を行っています。
  3. 市販されている食品等を収去し、成分規格等の検査をしています。

食中毒等の調査

食中毒等食品による事故を未然に防止することが重要ですが、万が一、食中毒が発生したり、不良食品が出回った場合には、消費者の安全を確保するため原因究明や患者調査等を行い再発防止に努めています。

お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係
電話番号 076-428-1154 

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。