犬の死亡届
- 概要
- 狂犬病予防法第4条第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、その犬が死亡したときには30日以内に市町村長に届け出ることになっています。
- 届出の場所
- 市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
- 死亡した犬の鑑札及び注射済票
- 手数料
- なし
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による届出
-
可能
- 届出用紙
- 死亡した犬の鑑札及び注射済票を同封して郵送してください。
郵送先
〒939-8588 富山市蜷川459-1
富山市保健所 生活衛生課 監視係 あて - ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。