犬の死亡届

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ページ番号1004170  更新日 2022年12月28日

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概要
狂犬病予防法第4条第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、その犬が死亡したときには30日以内に市町村長に届け出ることになっています。
届出の場所
市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
死亡した犬の鑑札及び注射済票
手数料
なし
様式サイズ
A4縦
郵便による届出

可能

  1. 届出用紙
  2. 死亡した犬の鑑札及び注射済票を同封して郵送してください。


郵送先
〒939-8588 富山市蜷川459-1
富山市保健所 生活衛生課 監視係 あて

ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。