祭礼、イベント、催事等において、短期間で臨時的に食品を提供する場合は、届出が必要となります。
祭礼、イベント、催事等に伴い、簡易な施設を設け、食品を提供する行為であって、5日以内の期間に行われるものに限り行うことができます。
ただし、以下の要件を満たし、かつ、決められた取扱い品目の提供に限ります。
※品目や出店の期間によっては、臨時営業許可又は、営業許可が必要となる場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。
開始する7日前までに臨時食品取扱開設届を保健所長に提出してください。
(1)臨時食品取扱施設開設届 PDF版 (23kbyte) Word版 (33kbyte)
※届出書の控えを必要とする場合は、必要部数を準備してください。
(2)添付書類:開設する場所がわかる地図又は既存の建物内で開設するときはその建築物内部の見取図、施設及び設備の配置図 PDF版 (14kbyte) Word版 (29kbyte)
(3)取扱い品目一覧 (191kbyte)
福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係 |
電話番号 076-428-1154 |
Eメール hokenjyoeise-01@city.toyama.lg.jp |
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