負傷動物の治療

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ページ番号1004133  更新日 2022年12月28日

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動物の愛護及び管理に関する法律第36条の第2項の規定により収容した負傷動物(犬、猫に限る。)について、加療して生存の機会がを与えることが適当と判断したときは、1頭8,490円を限度として社団法人富山県獣医師会に治療を依頼します。ただし、頭数が限られているため、対応できない場合がありますのでご理解ください。

負傷動物の治療等の処理フロー

詳しい手続き方法等は、以下の連絡先へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課監視係
電話番号 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。