第二種動物取扱業届出書
- 概要
- 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の規定に基づき、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限る)の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示など)をしようとする者は届出が必要となります。
- 申請および交付場所
- 市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
-
- 登記事項証明書
- 業務の実施の方法
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設の付近の見取図
- 手数料
- なし
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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