第一種動物取扱業登録申請書
- 概要
- 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第2項の規定に基づき、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限る)の取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示など)を営もうとする者は登録の申請が必要となります。
- 申請および交付場所
- 市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
-
- 登記事項証明書
- 申請者が法12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- 動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
- 業務の実施の方法
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設の付近の見取図
- 役員の氏名及び住所
- 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者に限る)
- 手数料
- 1業種ごとに15,000円
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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