第一種動物取扱業登録更新申請書

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ページ番号1004237  更新日 2023年1月13日

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概要
動物の愛護及び管理に関する法律第13条第2項において準用する同法第10条第2項の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録の更新の申請が必要となります。(第一種動物取扱業の登録は5年ごとに更新が必要となります。)
申請および交付場所
市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  • 登記事項証明書
  • 申請者が法12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
  • 動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
  • 業務の実施方法
  • 飼養施設の平面図
  • 飼養施設の付近の見取図
  • 役員の氏名及び住所
  • 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者に限る)
手数料

1業種ごとに9,000円

様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。