第一種動物取扱業登録手続き
登録制とは
動物取扱業を行おうとする場合は、事業所・業種ごとの登録が必要です。
- 登録期間は5年です。(5年ごとに登録の更新が必要です。)
- 事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任しなければなりません。(動物取扱責任者は他の事業所と兼任はできません。)
- 法律で定められた基準を守る必要があります。
新規登録申請に必要な書類は以下のとおりです。
第一種動物取扱業申請様式
- 個人
-
- 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1号)
- 申請者、責任者が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)
※販売業、貸出し業のみ。 - 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)
※犬猫の販売を行なう場合のみ。 - 飼養施設の平面図
※飼養施設がある場合のみ。 - 飼養施設付近の見取り図
※飼養施設がある場合のみ。
【必要に応じて添付する書類】
- 動物取扱責任者の資格要件を示す書類
- 事業所、飼養施設の土地及び建物について必要な権限を有することを証明する書類
- 法人
-
- 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1号)
- 申請者、責任者、法人の役員が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)
※販売業、貸出し業のみ。 - 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)
※犬猫の販売を行なう場合のみ。 - 飼養施設の平面図
※飼養施設がある場合のみ。 - 飼養施設付近の見取り図
※飼養施設がある場合のみ。 - 登記事項証明書(原本:コピー不可)
- 役員の氏名及び住所
【必要に応じて添付する書類】
- 動物取扱責任者の資格要件を示す書類
- 事業所、飼養施設の土地及び建物について必要な権限を有することを証明する書類
更新登録申請に必要な書類は以下のとおりです。
第一種動物取扱業申請様式
- 個人
-
- 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式4)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)
※販売業、貸出し業のみ。 - 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)
※犬猫の販売を行なう場合のみ。
【変更がある場合のみ必要な書類】
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設付近の見取り図
- 法人
-
- 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式4)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)
※販売業、貸出し業のみ。 - 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)
※犬猫の販売を行なう場合のみ。
【変更がある場合のみ必要な書類】
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設付近の見取り図
- 申請者、責任者、法人の役員が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
- 登記事項証明書(原本:コピー不可)
- 役員の氏名及び住所
所有状況の報告について。(動物販売業者等定期報告届出書)
毎年度、5月30日までに、前年度の(1)年度当初の動物の所有数、(2)月毎に新たに所有した動物の所有数、(3)月毎に販売等又は死亡した動物の数、(4)年度末の動物の所有数を動物販売業者等定期報告届出書で届け出ることが必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。