第一種動物取扱業廃業等届出書

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004240  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

概要
動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項の規定に基づき、第一種動物取扱業者が死亡、法人が合併により消滅、法人が破産手続開始の決定により解散、法人が上記以外の理由により解散し、第一種動物取扱業を廃止した場合、届出が必要となります。
申請および交付場所
市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
登録証
手数料
なし
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。