第一種動物取扱業廃業等届出書
- 概要
- 動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項の規定に基づき、第一種動物取扱業者が死亡、法人が合併により消滅、法人が破産手続開始の決定により解散、法人が上記以外の理由により解散し、第一種動物取扱業を廃止した場合、届出が必要となります。
- 申請および交付場所
- 市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
- 登録証
- 手数料
- なし
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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